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よくあるご質問 >各種お手続き >相続 >遺産分割協議書で特定の相続人が財産を取得する内容になっている場合でも、すべての相続人の署名・捺印が必要ですか?

FAQ 遺産分割協議書で特定の相続人が財産を取得する内容になっている場合でも、すべての相続人の署名・捺印が必要ですか?

回答
遺産分割協議書で特定の相続人が財産を取得する内容になっている場合の各書類への相続人さまの署名・捺印の要件は、以下のとおりです。

■相続手続依頼書の相続関係者欄
財産を取得される方のみのご署名・ご捺印をお願いします。

■遺産分割協議書
相続人さま全員のご署名・ご捺印をお願いします。

■ご提出いただく書類
・遺産分割協議書の原本
・相続人さま全員の印鑑証明書(発行から6ヶ月以内の原本)



 

 

管理番号:2013

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