文字サイズ

よくあるご質問 >各種お手続き >相続 >亡くなった方の投資信託は、名義を引き継ぐことも、解約することもできますか?

FAQ 亡くなった方の投資信託は、名義を引き継ぐことも、解約することもできますか?

回答
相続人さまのご希望に応じて、投資信託を相続人さま名義に引き継ぐ(名義変更)ことも、解約することも可能です。

■名義を引き継ぐ場合(名義変更)
・相続人さま(財産を引き継ぐ方)が、当行に口座をお持ちでない場合は、新たに口座開設が必要です。
・被相続人さま(お亡くなりになった方)が「特定口座」で保有していた投資信託は、相続人さまの「特定口座」に、そのままの価額で引き継ぐことができます。特定口座で引き継いだ投資信託を将来売却される場合は、原則として確定申告は不要です。
・亡くなった方がNISA口座で保有していた投資信託は、相続人さまのNISA口座へ移すことはできません。NISA口座で保有していた投資信託は、死亡日の時価で相続人さまの特定口座へ移すことが可能です。

■解約する場合
・被相続人さまが保有していた投資信託を解約した際に、被相続人さまの購入時より価額が上昇していると「売却益」が生じます。
・この売却益には「譲渡所得税」が課税されるため、原則として相続人さまによる確定申告が必要です。
・亡くなった方がNISA口座で保有していた投資信託を解約する場合、亡くなった日までの含み益は非課税ですが、亡くなった日以降に価額が上昇し「売却益」が生じた場合は、相続人さまによる確定申告が必要です。

 

 

管理番号:2017

カテゴリ

FAQカテゴリ