FAQ 遺言がある場合、どのような手続きが必要ですか?
- 回答
お手元の遺言書の種類によって、必要な書類が異なります。
まずは、遺言書が次のどのタイプかをご確認ください。
<自筆証書遺言の場合>家庭裁判所で「検認手続き」を受けた遺言書の原本をご提出ください。
※検認手続きとは、家庭裁判所が遺言書の内容や状態を確認する手続きです。
<公正証書遺言の場合>
公証役場で作成された遺言書の正本または謄本をご提出ください。
この場合、家庭裁判所の検認手続きは不要です。
<自筆証書遺言書保管制度をご利用の場合>
法務局(遺言書保管所)で保管されている遺言書については、「遺言書情報証明書」をご提出ください。
この場合も、家庭裁判所の検認手続きは不要です。
なお、いずれの場合も、当行にご提出いただいた遺言書の原本は、内容を確認した後に返却いたします。
管理番号:322