FAQ 口座名義人が死亡した場合、どのように手続きをすればよいですか?
- 回答
当行での相続に関するお手続きは、郵送で承ります。
相続のお手続きに必要な書類をお送りいたしますので、まずは当行へお届出ください。
お届出は、次の方法で行っていただけます。
1.当行へのお届出
・WEBによるお届出
相続WEB届出フォーム(24時間365日利用可)より必要事項をご入力ください。
2.必要書類の受け取り・ご返送
お届出の内容を確認のうえ、相続手続きに必要な書類一式を郵送でお送りします。
書類の案内に従ってご記入・ご捺印いただき、同封の返信用封筒でご返送ください。
3.相続手続きの完了
書類のご返送後、当行にて内容を確認し、問題がなければ相続手続きが完了します。
手続きの状況や完了については、書面等でご案内いたします。
【お届出後の口座についての注意事項】
・口座のお取引制限について
お届出をいただいた後、お亡くなりになったお客さまの口座は取引を制限(すべての入出金の停止等)させていただきます。
原則として、相続手続きが完了するまで資金を動かすことはできません。
・公共料金などの自動振替について
お亡くなりになったお客さまの口座から、公共料金などの自動振替(口座振替)をご利用の場合、お届出後は自動での振替が行われなくなり、各料金のお支払いが行われない可能性があります。
振替先の各会社にご連絡いただき、お早めに引落口座の変更手続きをお取りください。
管理番号:354