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よくあるご質問 >各種お手続き >相続 >相続人に未成年がいる場合、どのような手続きが必要ですか?

FAQ 相続人に未成年がいる場合、どのような手続きが必要ですか?

回答
未成年の相続人がいる場合、相続の内容によっては「特別代理人」という未成年者の代わりに手続きをする人を、家庭裁判所で1名選任していただく必要があります(未成年者1名につき特別代理人1名が原則です)。

ただし、法律で決められた法定相続分どおりに分ける場合など、特別代理人の選任が不要となるケースもあります。
その場合は、財産を受け取る方の名義の口座へ、それぞれの法定相続分に応じてお振込いたします。

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