FAQ 相続人に未成年がいる場合、どのような手続きが必要ですか?
- 回答
- 未成年の相続人がいる場合、相続の内容によっては「特別代理人」という未成年者の代わりに手続きをする人を、家庭裁判所で1名選任していただく必要があります(未成年者1名につき特別代理人1名が原則です)。ただし、法律で決められた法定相続分どおりに分ける場合など、特別代理人の選任が不要となるケースもあります。その場合は、財産を受け取る方の名義の口座へ、それぞれの法定相続分に応じてお振込いたします。
管理番号:381
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