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FAQ 預金保険制度で預金等はどの範囲まで保護されていますか?
- 回答
万が一、取扱金融機関が破綻した場合、一つの銀行(金融機関)で預金者お一人あたり、預金保険の対象となる預金等のうち、全額保護される決済用預金を除いて元本1,000万円までとその利息が保護されます。
(ただし、円仕組預金の利息等の保護範囲は一部取扱いが異なります。)
元本1,000万円を超える部分については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。
詳しくは、預金保険制度についてをご確認ください。
管理番号:614