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仕組預金の解約時の制限や不利益は何ですか?
FAQ
仕組預金の解約時の制限や不利益は何ですか?
回答
仕組預金は、原則として中途解約することはできません。当行がやむを得ないものと認めて中途解約に応じる場合には、損害金をご負担いただきます。
また、仕組預金を中途解約される場合の受取金額は、預入からわずかな期間経過後であっても、多くの場合預入金額より少ない金額となり、その金額差は仕組預金の金利分よりも大きな額となるおそれがあります。
管理番号
:875
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