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FAQ 偽造、盗難キャッシュカードにより不正に引き出された場合の補償はありますか?また、利用者に過失があるのは、どのような場合ですか?
- 回答
■補償について
国内ATMによる引出しの場合、カードの偽造と盗難により補償内容は変わりますが、預金者に過失がなく、あおぞらキャッシュカード規定に定める要件を満たした際には、原則として銀行が被害の補償をいたします。
あおぞらキャッシュカード・プラスをお持ちのお客さまも同様です。
ただし、キャッシュカードや暗証番号の管理状況等、お客さまの過失により被害が発生したと判断された際は補償できない場合もございますので、キャッシュカードの管理には十分にお気をつけください。
なお、あおぞらキャッシュカード・プラスのVisaデビット取引における第三者不正利用の場合、不正利用補償限度額は一口座につき年間100万円までです。(2021.5.1実施)
詳しくは、「あおぞらキャッシュカード・プラス」のVisaデビット不正利用補償限度額の変更について(実施日2021.5.1)」をご覧ください。■過失について
過失には、重大な過失と過失の2種類に分けられます。
<重大な過失>- 他人に暗証番号を知らせた場合
- 暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
- 他人にキャッシュカードを渡した場合など
<過失>- 暗証番号を、生年月日・電話番号・住所等、推測されやすい暗証番号を登録していた場合で、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類など(免許証、マイナンバーカード、資格確認書、パスポートなど)とともに携帯・保管していた場合
- 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携帯・保管していた場合など
管理番号:586